市長が実施したメール調査が各方面で話題になっています。服務規程等の整理からすれば、勤務外のメールの私用での試用は駄目!になるのでしょうね。しかし、その事をもって事前に同意なく件の調査を行うのはやはり是非があるし、方法論として正しいかの判断につい…
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